傷害事故
食中毒による治療費用
| Q1: | 海外旅行中、食中毒にかかりました。その治療実費は保険金支払いの対象となりますか? |
| A1: | 支払われます。基本契約の傷害治療費用で支払われます。 |
傷害治療費とは
| Q1: | 海外旅行中に交通事故で骨折し、完治するまでの間、歩行に不便なので、医師と相談の上、松葉杖を自費で購入、使用した。松葉杖購入代は、治療実費保険金として支払われますか?またその際、日本の家族に事故連絡のため国際電話をした際の費用は支払われますか? |
| A1: | 松葉杖購入代は支払われます。 傷害治療費用は、医師の診察費・処置費の他に、医師の処置、処方のための医療器具使用料その他の費用が支払われます。国際電料話は入院の場合には20万円を限度として支払われます。 |
飛行機の延着
| Q1: | 悪天候を原因として、航空機の出発が遅れて、成田に翌日到着する見込みです。保険は、自動的に、延長されますか? |
| A1: | 交通機関の遅延については東京海上日動が妥当と認める延長手続きが時間かつ72時間を限度(注)として自動延長されますのでご心配はいりません。(追加保険料および時間延長の手続きは不要) (注)72時間を超えるときは、保険の終期からの延長手続きが必要となります。 |
もしハイジャックに遭ったら
| Q1: | ハイジャックされた結果帰国が遅れ、保険期間が過ぎてしまいました。 自動延長の特則があるとききましたが? |
| A1: | ハイジャックの場合は東京海上日動が妥当と認める時間を限度として自動的に保険期間が延長されます。(追加保険料および時間延長の手続きは不要) |
空港に行く途中の事故は
| Q1: | 海外旅行に出発するため、成田空港へ行く途中タクシーが追突事故を起こし負傷しました。治療費は支払われますか? |
| A1: | 支払われます。 事故場所が国内であっても、旅行の目的で住居を出発してから帰着するまで(かつ保険期間中)の事故は担保されます。 |
歯を折った時は
| Q1: | 食事中に異物を噛んで歯を折った場合は傷害治療費用の支払対象となりますか? |
| A1: | 支払の対象となります。 健康な歯を「急激、偶然、外来(から)の事故」で損傷した場合は、応急処置費用、あるいは日本国内の健康保険で認められる金額と同程度の義歯代金について、傷害治療費用の支払対象とされます。なお、5本以上の欠損の場合は、後遺障害保険金額の5%が支払われます。 |
通院タクシー代は
| Q1: | 海外旅行中、負傷した場合、通院タクシー代20USドルは、支払われますか? |
| A1: | 妥当と思われるものに限り、通院タクシー代は支払われます。なお、領収書が必要となります。 |
国際電話料は
| Q1: | 海外旅行中に傷害を被ったため、日本に存在する家族に国際電話し、事故の通知を行いました。この場合の国際電話料は治療費用として認定できるか。また商用で出張中であったために、スケジュールの変更を余儀なくされ、これを日本の勤務する会社に報告する必要から、国際電話ないしテレックスを使用した場合はどうですか? |
| A1: | いずれのケースも通院の場合は支払いの対象になりません。 但し、入院の場合は支払われます。 (入院に必要な身の回り品購入費(5万円限度)と合計で20万円まで)。 |
付添医師の帰国航空運賃は
| Q1: | 海外旅行中受傷し、現地病院では設備が不十分なため、日本へ帰国して治療を受けるよう医師より指示がなされ、現地病院の医師が付添うことになりました。この場合、医師が日本から現地に帰国する際の航空運賃は支払われますか? |
| A1: | 支払われます。 参考 普通保険約款第7条1項1号には、特に明確な規定はなく、単に「治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、その費用を含む。」としか書かれていませんが、付添うことが治療のために必要であったとの医学的所見がある限り、帰りの運賃は必然的に被保険者負担として支出されるべき費用であり、また、往路が有責で復路は免責とする理由は何ら存在しないと解されます。 移転費の一環として支払います。 |



