| 補償 項目 |
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 |
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| 傷 害 |
死亡 | 被保険者(保険の対象となる方)が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)に、死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方に支払います。(死亡保険金受取人を指定した場合の取扱は疾病死亡の場合も同様となります。) 注:傷害死亡保険金と後遺障害保険金は重ねてお支払いしますが、お支払いする保険金の総額は、死亡・後遺障害保険金額を保険期間中(保険のご契約期間中)の限度とします。注:インターネット契約サービスご利用の場合、死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人となります。 |
たとえば、
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| 死亡特別 | 被保険者への加害を目的とした第三者の作為による海外旅行中のケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、支払った死亡保険金に死亡特別保険金割合(100%)を乗じた額を支払います。 | ||||||||||||
| 後遺障害 | 被保険者に、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%を支払います。 | ||||||||||||
| 治療費用 | 被保険者が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合 | 1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際の支出額で東京海上日動が妥当と認めた金額を支払います。ただし、ケガの場合は事故の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。また、お支払いする保険金は、ケガの場合は傷害治療費用保険金額、病気の場合は疾病治療費用保険金額を限度とします。
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| 疾病 治療 費用 |
被保険者が、
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上記*印に加え、たとえば、
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| 救援者 費用 |
被保険者が、海外旅行中に
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保険契約者、被保険者、親族の方が実際に支出した次の費用を支払います。 なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。
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上記*印に加え、たとえば、
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| 治療・ 救援 費用 |
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金の支払いにかえて、支払われるべき金額の合計額を支払います。お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 | それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。 | |||||||||||
| 疾病 死亡 |
次のいずれかの場合に、疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。 被保険者が、
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上記*印に加え、たとえば、
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| 賠償 責任 |
被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金を支払います。 注2:損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社に相談ください。 |
上記*印に加え、たとえば、
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| 携行品 損害 |
海外旅行中に、携行品 (カメラ、カバン、衣類等)(注1)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注2)を支払います。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。 注1:携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具等は含みません。また、居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品を除きます。注2:修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。 |
上記*印に加え、たとえば、
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| 航空機 寄託 手荷物 ※1 |
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合に、10万円を限度として、被保険者が目的地にて支払った1.衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)2.生活必需品購入費3.左記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費を支払います。 注:目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。また、保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
上記*印に加え、たとえば、
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| 航空機 遅延 ※1 |
次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注1)を、2万円を限度に支払います。
(費用の範囲(注2))ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等 注1:上記1は出発地、2は乗継地において負担した費用に限ります。注2:当社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 注:保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
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| 緊急 一時 帰国 費用 |
被保険者が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、被保険者の配偶者または2等身以内の親族の死亡・危篤または搭乗航空機・船舶の遭難・行方不明により、被保険者が一時帰国した場合に、保険契約者または被保険者が支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額を1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度として支払います。
注2:同一原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象になりません。ただし、同一親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国の30日以内に死亡した場合の2回目の一時帰国についてはこの限りではありません。 注3:保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額を支払います。 注4:家族追加特約をセットすることにより帯同する家族の緊急一時帰国も対象とできます。 |
たとえば、
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| 留学生賠償責任(特約) | 被保険者が、海外旅行中の日常生活に起因する事故、または被保険者の留学のための宿泊、居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。 注1:以下のものを含みます。
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1回の事故につき留学生賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。 (注)損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 |
たとえば、
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| 留学生生活用動産(特約) | 海外旅行中の携行品(カメラ、カバン、衣類等)(注1)および被保険者の留学のための宿泊、居住施設に保管中の所有物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 注1:携行品とは被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、山岳登はん、ハングライダー等の運動を行うための用具などは含みません。また、別送品は含みません。 |
携行品または宿泊・居住施設保管の所有物1つ(1点、1対または1組)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、同一保険年度内の事故に対して、留学生生活用動産保険金額を限度とします。 損害額とは、修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。また、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)を損害額とします。 |
たとえば、
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| 留学継続費用(特約) | 被保険者が海外の学校に在籍中に、被保険者の扶養者が、偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または、事故の日からその日を含めて180日以内に被保険者の扶養者の身体に重度後遺障害が生じた場合。 注:学校とは、一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいいます。 |
扶養者が左記の状態となった日から予定留学終了時までの年数(注1)に留学継続費用保険金額を乗じた金額をお支払いします。 注1:1年に満たない場合または1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により保険金の額を決定します。 |
たとえば、
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