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東京海上日動「海外旅行保険・留学保険(海外旅行保険・留学生プラン)」

補償内容

補償
項目
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない
主な場合


死亡

被保険者(保険の対象となる方)が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)に、死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方に支払います。(死亡保険金受取人を指定した場合の取扱は疾病死亡の場合も同様となります。)

注:傷害死亡保険金と後遺障害保険金は重ねてお支払いしますが、お支払いする保険金の総額は、死亡・後遺障害保険金額を保険期間中(保険のご契約期間中)の限度とします。
注:インターネット契約サービスご利用の場合、死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人となります。
たとえば、
  • 保険契約者、被保険者の故意*
  • 保険金受取人の故意*
  • 戦争、その他変乱(注)*
  • 放射線照射、放射能汚染*
  • 無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
  • 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、流産によるケガ
  • 他覚症状のないむちうち症、腰痛
  • 旅行開始前、終了後に発生したケガ
注:戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為は除かれます。
死亡特別 被保険者への加害を目的とした第三者の作為による海外旅行中のケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、支払った死亡保険金に死亡特別保険金割合(100%)を乗じた額を支払います。
後遺障害 被保険者に、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%を支払います。
治療費用 被保険者が、海外旅行中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合 1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際の支出額で東京海上日動が妥当と認めた金額を支払います。ただし、ケガの場合は事故の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。また、お支払いする保険金は、ケガの場合は傷害治療費用保険金額、病気の場合は疾病治療費用保険金額を限度とします。
  1. 医師、病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などを含みます。)
  2. 治療により必要になった通訳雇入費用、交通費。
  3. 義手、義足の修理費。(ケガの場合のみ対象となります。)
  4. 入院のため必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし、1回のケガ、病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。
  5. 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払戻金額や負担を予定していた金額は差し引きます。)
  6. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用。
  7. 法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用。
疾病
治療
費用
被保険者が、
  1. 海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受けられた場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
  2. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(注)がもとで、旅行終了の30日後までに医師の治療を受けられた場合。
注:コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
上記*印に加え、たとえば、
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
  • 他覚症状のないむちうち症、腰痛
  • 妊娠、出産、流産、これらが原因の病気
  • 歯科疾病
  • 旅行開始前に発病した病気(既往症)
  • 旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気
救援者
費用
被保険者が、海外旅行中に
  1. 事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または3日以上続けて入院された場合。
  2. 病気により死亡された場合。
  3. 発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡された場合、または、3日以上続けて入院された場合。(注)
  4. 搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難した場合。
  5. 事故により生死が確認できない場合(無事が確認出来た後に発生した費用は対象になりません。)、または、事故により緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合。等
注:旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。
保険契約者、被保険者、親族の方が実際に支出した次の費用を支払います。
なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度とします。
  1. 捜索救助費用。
  2. 救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費。
  3. 救援者のホテルなど宿泊施設の客室料。(救援者1名につき14日分まで。)
  4. 救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。
  5. 現地からの移送費用。(傷害治療費用または疾病治療費用で保険金をお支払いするべき場合は、その金額は差し引くものとします。)
  6. 遺体処理費用。(100万円まで。)
上記2から4の費用は以下が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合、5の移送費用は支払われません。
  2の交通費、3の客室料 4の諸雑費等
3日から6日までの入院の場合 救援者1名分 5万円
上記以外の場合 救援者3名分 20万円
上記*印に加え、たとえば、
  • けんかや犯罪行為を行うこと
  • 他覚症状のないむちうち症、腰痛
  • 妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院
  • 歯科疾病による入院
  • 無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院
治療・
救援
費用
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金の支払いにかえて、支払われるべき金額の合計額を支払います。お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。
疾病
死亡
次のいずれかの場合に、疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人に支払います。
被保険者が、
  1. 海外旅行中に病気により死亡された場合。
  2. 海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受け、30日後までに死亡された場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
  3. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用の場合と同じ)によって、旅行終了の30日後までに死亡された場合。
上記*印に加え、たとえば、
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
  • 他覚症状のないむちうち症、腰痛
  • 妊娠、出産、流産、これらが原因の病気
  • 歯科疾病
  • 旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気
賠償
責任

被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金を支払います。
また、訴訟費用、損害防止軽減費用、緊急処置費用等も支払います。(注2)

注1:レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティーボックスおよび客室のキーを含む)、居住施設内の部屋・部屋内の動産(戸室全体を賃借している場合を除く)を含みます。
注2:損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社に相談ください。
上記*印に加え、たとえば、
  • 職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任
  • 航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除く)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 受託品に関する賠償責任
  • 親族に対する賠償責任
携行品
損害

海外旅行中に、携行品 (カメラ、カバン、衣類等)(注1)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注2)を支払います。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。

注1:携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具等は含みません。また、居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品を除きます。
注2:修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。
上記*印に加え、たとえば、
  • 無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転
  • 携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い
  • 携行品の置き忘れまたは紛失
  • 山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
  • 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
  • 差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を除く)
航空機
寄託
手荷物

※1
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合に、10万円を限度として、被保険者が目的地にて支払った1.衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)2.生活必需品購入費3.左記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費を支払います。
注:目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。また、保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
上記*印に加え、たとえば、
  • 保険契約者、被保険者の重過失または法令違反
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
航空機
遅延

※1
次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注1)を、2万円を限度に支払います。
  1. 搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務のかしにより搭乗不能となり、6時間以内に代替機を利用できないとき
  2. 搭乗した航空機の遅延等によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき

(費用の範囲(注2))ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等

注1:上記1は出発地、2は乗継地において負担した費用に限ります。
注2:当社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。
注:保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
緊急
一時
帰国
費用
被保険者が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、被保険者の配偶者または2等身以内の親族の死亡・危篤または搭乗航空機・船舶の遭難・行方不明により、被保険者が一時帰国した場合に、保険契約者または被保険者が支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額を1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度として支払います。
  1. 往復航空運賃等の交通費
  2. 一時帰国行程、一時帰国におけるホテル等の宿泊費(14日分まで)および諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)。ただし、1回の帰国につき、合計として20万円を限度とします。
注1:上記の事由が生じた日から10日以内に一時帰国し、かつ、帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。
注2:同一原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象になりません。ただし、同一親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国の30日以内に死亡した場合の2回目の一時帰国についてはこの限りではありません。
注3:保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額を支払います。
注4:家族追加特約をセットすることにより帯同する家族の緊急一時帰国も対象とできます。
たとえば、
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
  • 保険料領収前または海外渡航期間開始前に配偶者もしくは2等親以内の親族が入院していた場合など、死亡・危篤の原因となる疾病が発病していた場合
  • 死亡・危篤の原因となる傷害・疾病または航空機・船舶の遭難・行方不明が発生したとき以前に購入または予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合
留学生賠償責任(特約)

被保険者が、海外旅行中の日常生活に起因する事故、または被保険者の留学のための宿泊、居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のもの(注1)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。

注1:以下のものを含みます。
  • レンタル業者より保険契約者または被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品
  • ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
  • 住宅(ただし、火災、爆発、破裂および漏水等により与えた損害に限ります。)

1回の事故につき留学生賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。
また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等もお支払いします。(注1)

注1:被保険者が責任能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときもお支払いします。
(注)損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社にご相談ください。
たとえば、
  1. 次のような事由により生じた損害
    • 保険契約者・被保険者の故意
    • 戦乱・その他変乱(注1)
    • 放射線照射、放射能汚染
  2. 次のような損害賠償責任を負ったことにより被った被害
    • 職務遂行またはアルバイト業務に関する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)
    • 航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除きます。)の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任
    • 受託品に関する損害賠償責任
    • 親族に対する損害賠償責任
注1:戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯するため、テロ行為は除かれます。
留学生生活用動産(特約)

海外旅行中の携行品(カメラ、カバン、衣類等)(注1)および被保険者の留学のための宿泊、居住施設に保管中の所有物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。

注1:携行品とは被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、山岳登はん、ハングライダー等の運動を行うための用具などは含みません。また、別送品は含みません。
携行品または宿泊・居住施設保管の所有物1つ(1点、1対または1組)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、同一保険年度内の事故に対して、留学生生活用動産保険金額を限度とします。
損害額とは、修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。また、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)を損害額とします。
たとえば、
  1. 次のような事由により生じた損害
    • 保険契約者・被保険者の故意
    • 保険金受取人の故意
    • 戦争・その他変乱(注1)
    • 放射線照射、放射能汚染
    • 無免許・酒酔・麻酔等使用中の運転
    • 携行品または宿泊・居住施設保管中の所有物の置き忘れまたは紛失
    • 携行品または宿泊・居住施設保管中の所有物のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い
    • 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
    • 差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港島の安全確認検査での錠の破棄を除きます。)
  2. 次の損害。ただし、火災、落雷、爆発や台風、豪雨等の風水災または盗難等により生じた場合を除きます。
    • ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の破損
    • 温度変化・湿度変化によって生じた損害、管球類に生じた損害、液体の流失
戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為は除かれます。
留学継続費用(特約)

被保険者が海外の学校に在籍中に、被保険者の扶養者が、偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または、事故の日からその日を含めて180日以内に被保険者の扶養者の身体に重度後遺障害が生じた場合。

注:学校とは、一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいいます。

扶養者が左記の状態となった日から予定留学終了時までの年数(注1)に留学継続費用保険金額を乗じた金額をお支払いします。

注1:1年に満たない場合または1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により保険金の額を決定します。
たとえば、
  1. 次のような事由により扶養者が左記の「」の状態となった場合
    • 保険契約者・被保険者または扶養者の故意
    • 扶養者がけんかや自殺・犯罪等を行うこと
    • 扶養者の無免許・酒酔・麻酔等使用中の運転
    • 扶養者の脳疾患、疾病、心神喪失や妊娠、出産、流産
    • 戦争・その他変乱(注1)
    • 放射能照射、放射能汚染
  2. 扶養者が左記「」の状態となった時に次のいずれかに該当した場合
    • 被保険者が海外の学校に在籍する学生・生徒でない場合
    • 扶養者が被保険者を扶養していない場合
戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為は除かれます。
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引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
取扱代理店:有限会社サポートライン 〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-33-205
TEL:03−5793−8393 FAX:03−5793−8390