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海外旅行保険・留学保険取扱代理店:ライフケア

疾病

歯の治療を受けた場合

Q1: 旅行中、突然歯が痛み出したので、ホテルに紹介された歯医者で治療をうけました。この治療に要した費用は保険金支払いの対象となりますか?
A1: 虫歯などの歯科疾病は支払われません。なお妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症の治療費用も同様に免責であり支払われません。

旅行中にかかった病気で帰国後死亡

Q2: 東南アジアを旅行中急性肺炎を発病し現地で簡単な治療をうけた上で急拠帰国し、そのまま入院しましたが治療のかいなく10日後に亡くなりました。疾病死亡保険金は支払われますか?
A2: 死亡保険金は支払われます。旅行行程中もしくは旅行行程終了後72時間を経過するまでの発病によって医師の治療を開始し、かつ引き続き医師の治療を受けていた場合で旅行行程終了後30日以内に死亡した場合は、疾病死亡保険金は支払われます。死亡までに要した疾病治療費用も旅行中に発病し、帰国後72時間以内に治療を開始しているので、もちろん支払われます。

旅行出発前に病気にかかっていたら

Q3: 持病の胃かいようが旅先で悪化し、現地病院に入院しました。治療・救援費用保険金は支払われますか?
A3: 支払われません。あくまで旅行中にかかった疾病が対象となり、責任期間開始前発病と診断される持病(既往症)は対象となりません。なお、旅行出発時、明らかに完治していた場合の発病はお支払いの対象となります。

(注)「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約(※)」付帯契約(保険期間31日まで)の場合を除く。
(※)MARINE PASSPORTではご選択いただけません。

現地で治療をうけないとき

Q4: 現地で治療をうけなくても、旅行中の疾病が原因なら支払いの対象となりますか?
A4: 次の(1)、(2)のいずれかに該当した場合は、支払いの対象となります。
(1)海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
(2)海外旅行中に感染した特定の感染症がもとで、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。

ノイローゼ、心身症、神経症は

Q5: 治療・救援費用担保特約でノイローゼ、心身症、神経症は支払いの対象となりますか?
A5: 支払の対象となります。
これらの疾病に責任期間中にかかり、その直接の結果として責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したときは、有責とみなされ、治療を開始した時から180日を限度として支払いの対象となります。(これらの疾病を免責とする規定は特にありません。)責任期間開始以前にかかっていた場合には、支払いの対象とはなりません。

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は

Q6: 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、「治療・救援費用担保特約」、「疾病治療費用担保特約」で補償されますか?
A6: はい。発病時等の条件を満たす場合は、治療費、追加で負担した宿泊費や交通費等が補償されます。
ただし、出入国の際に国から必要とされる検査費用については補償されません。

海外旅行中の妊娠に係る治療費用は

Q7: 旅行中の妊婦が病院を受診した際の治療費は、補償されますか?
A7: 妊娠に伴うケガや病気は補償されません。