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航空機寄託手荷物

航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約とは

Q1: 航空機寄託手荷物とは、どの様な場合にどんな費用が支払われるのですか?
A1:

(お支払いする場合)

(1)出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合

(2)乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後6時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合

(お支払いする保険金額)

1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。

ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。