東京海上日動「海外旅行保険・留学保険(海外旅行保険・留学生プラン)」

携行品損害
航空会社の手違いによる携行品損害の対応
| Q1: |
海外で航空機を乗り継ぐときに預けた荷物がなくなった場合、航空会社が賠償してくれると聞いていますが、携行品特約をつけていた時は航空会社と保険会社の両方から支払いを受けることが出来るのですか? |
| A1: |
両方からは支払われません。
先に携行品保険金が支払われた場合→保険会社はお客様より航空会社に対する損害賠償請求権を譲りうけます。
先に航空会社の賠償金が支払われた場合→受けとった賠償金が損害額に足りないとき、その差額が携行品損害保険金の対象となります。 |
現金盗難
| Q2: |
海外旅行中スーツケース(新品)を盗まれました。スーツケース2万円には、みやげ品が5万円、カメラ(新品)12万円、現金3万円、その他衣類が2万円分入っていました。携行品特約として20万円契約していたのですが全額払ってくれますか? |
| A2: |
スーツケース本体2万円、おみやげ品5万円、カメラ10万円、衣類2万円の計19万円が支払われます。
現金は保険金支払いの対象とはなりません。
携行品補償限度額は1品あたり最高10万円までです。現金、小切手、各種書類は除かれます。また、お支払いする保険金は、事故発生時点における携行品の時価額をもって支払われます。従って旅行開始前にご購入されていたものは減価償却の上、時価額を算出することになっています。 |
紛失、置き忘れは補償されるか
| Q3: |
航空機を降りる際、うっかりして、持っているカメラを置き忘れたので、すぐに引き返したがすでに無くなっていた。このような置き忘れは保険金支払いの対象となりますか? |
| A3: |
荷物の紛失や置き忘れた場合、保険金は支払われません。ただし、明らかに盗難と推測され、現地警察署または第三者(添乗員、ホテル等)の事故証明がある場合盗難と判断させて頂く場合がありますので、ご相談ください。 |
携行品における身の回り品
| Q4: |
携行品損害の対象とならない身の回り品は具体的に何がありますか? |
| A4: |
保険の目的は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者の所有の身の回り品に限ります。従って業務の為携行する商品見本等は対象となりません。また、現金・クレジットカード、コンタクトレンズ定期券は除かれます。(パスポート等は対象となります。) |
携行品特約に含まれないものは
| Q5: |
携行品特約で保険の目的に含まれないものにはどんなものがありますか? |
| A5: |
携行品損害担保特約条項第3条第3項より、下記のものは含まれません。
- 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空機(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券(以「下乗車券等」といいます。)についてはこの限りではありません。
- 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、その他これに類する物。ただし、旅券についてはこの限りではありません。
- 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
- 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
- 被保険者が普通約款別表3に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
- 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
- 動物および植物
- その他保険証券記載の物
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手荷物一式が盗難にあったので自費で再び購入した
| Q6: |
海外旅行中、ホテルの中で、手荷物一式が盗難にあった。やむなく身の回り品を購入したが、その後、盗難にあった手荷物が無事に発見されました。この場合、身の回り品の購入代金は支払われますか? |
| A6: |
支払われません。
携行品特約は、保険の目的である携行品に実際に損害が発生したため、その修理費用ないしは全損による保険価額(時価)を支払うものです。本設問のように発見された手荷物に結果として何の損害もない場合は、残念ながら支払いの対象とはなりません。仮に発見された手荷物が損害をうけていた(全損ないしは分損)場合には、所定の計算方式により保険金を支払います。 |
パスポートの盗難は
| Q7: |
海外旅行中、パスポートを盗難されてしまった。やむなく、現地の在外公館で急ぎ再発給してもらったが、かかった費用は支払われますか? |
| A7: |
支払われます。
携行品損害担保特約条項第4条第7項で次の費用のうち合計で5万円を限度として支払われます。旅券の再取得費用に要した次の費用。
- 事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下「旅券再発給地」といいます。)
- 領事館に納付した再発給手数料および電信料。
- 旅券再発給地における被保険者のホテル客室料。
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